障害者手帳は持っていると何か違うのか?

手帳を持つと 発達障害の話
私は専門家ではありません。
私が調べた事とネスケの場合を書いています。
参考程度にお読みください。
以前、障害者雇用についての記事を書いたので、今回は障害者手帳について書いてみようと思います。

 

ちなみに、旦那のネスケは障害者手帳は持っていません。
ですが、自立支援医療制度は使っています。

自立支援制度については、厚生省のリンクを貼っておきます。

自立支援医療制度の概要
自立支援医療制度の概要について紹介しています。

また、次の機会に自立支援医療制度についての記事も、書いてみようとは思っています。

 

 

 

障害者手帳の種類について

 

障害者手帳の種類

障害者手帳には、障害に応じて違ってきます。

手帳の種類

この三種類です。
ちなみに、発達障害の手帳というのはありません。
発達障害の方が障害者手帳を持つとしたら、大体の方が『精神障害者福祉保健手帳』になると思います。

発達障害の手帳

国際的な診断基準で、発達障害は精神疾患に含まれるからみたいです。
詳しい事は、Wikipedia
Wikipediaさんに載っています。
 
ちなみに、発達障害で知的障害のある方は『療育手帳』と『精神障害者福祉保健手帳』の両方を持つこともできる場合があるようです。(という事は、出来ない場合もある)
 
各手帳を詳しく説明すると。
身体障害者手帳

その名前の通り『身体に障害』のある人が交付対象となる障害者手帳です。

厚生省の身体障害者手帳制度の概要には

 

【交付対象者】
『身体障害者福祉法別表に掲げる身体上の障害があるもの 』と、記載されています。(リンクを貼ってあります)

 

障害の種類なども、こちらに載っています。

それらの障害が一定以上永続することが要件ともあります。

身体障害者手帳は、1等級から6等級まであります。
ここでは、あえて詳しくは書きませんが

厚生省の身体障害者手帳のリンクを貼っておくので、気になる方はこちらにどうぞ。

療育手帳

療育手帳ですが、こちらは『知的障害』の方が、交付対象となっています。
発達障害の方の中にも、こちらの手帳が対象の方がいるようです。
 
しかし、身体障害者手帳と精神障害者福祉保健手帳には、基となる法律がありますが、療育手帳には基となる法律がなく、各自治体によって違うようです。
 

そして、各地域によって名称も違うようです。

例えば、東京都では『愛の手帳』と呼ばれています。

 

そして、判断基準ですが

これも、地域によってIQ70以下から対象の所とIQ75以下の所と、違うようです。

 

療育手帳は、各自治体によって違うようなので、その地域の市役所もしくは県のホームページなどで調べてみると良いと思います。

中軽度から重度まで分かれています。

精神障害者福祉保健手帳

この手帳は、発達障害の方が持つ障害者手帳としては、一番多いかと思います。
 
こちらは、精神疾患及び発達障害の方が交付対象です。
取得条件としては、精神疾患及び発達障害の為に生活に支障があることです。
 
こちらの手帳は2年ごとに更新しなければいけません。
そして、精神疾患で診察した日(初診)から、半年経過している事が必要となります。(変わらず通院している事)
 
厚生省の精神障害者福祉保健手帳のリンクを貼っておきますので、気になる方は見てください。

精神障碍者福祉保健手帳は、1級から3級まで等級があります。
この3種類の手帳が、『障害者手帳』と言われている物なのです。
この手帳を持つことによって、何ができるか?

 

 

 

手帳により受けられること

手帳を持つと

第一に言える事は、手帳を持つことは『障害』を持っている事の証明のため。
持っている手帳の種類、等級によって受けられる内容が変わってきますが。

一番助かるのは、医療費の助成ではないでしょうか。

その他、例えば身体障害者手帳の方だと、補装具の助成などもあります。
療育手帳は、各自治体によって変わるみたいですので、自治体にお尋ねください。
精神障害者福祉手帳の方だと、所得税、住民税の控除など。
そして、手帳を持っていなくても診断書での申請で自立支援医療制度という物もあります。
これは、通院している精神科と使っている薬局の料金が、自己負担1割となります。
そして、所得状況によって自己負担の上限があるので、一か月にかかる診察代などの負担が減る事になります。

発達障害で、通院しているけれど手帳は申請していない方は、自立支援を申請してみてください。
ちなみに、ネスケは手帳は持っていませんが自立支援は利用しています。

この申請方法は、お住いの市役所の障害福祉課(保健福祉課)でお尋ねください。
今回は、精神障害者保健福祉手帳を持つことによって受けられるサービスを、すこし紹介します。
※受けられるもの全部では、ありません。

精神障害者保健福祉手帳で受けられるサービス

●公共料金の割引(交通機関などの割引)
●住民税、所得税の控除
●心身障害者医療費助成
●携帯電話料金の割引
●公共施設の割引(映画館など)
●障害者雇用対象
●軽自動車税の減免   etc…

これらの、福祉サービスを受ける事ができます。(まだ他にもあります)

精神障害者保健福祉手帳には、等級が1級から3級とありますが。

この1級と2級、3級で、税金の優遇も変わってきます。

 

●1級

入院している場合、院内で常時援助が必要。在宅の場合、通院を自発的にできず、付き添いが必要。食事や入浴などを一人でできない、常時援助が必要。
※発達障害によるものにあっては、その主症状とその他の精神神経症状が高度のもの 
厚生省の精神障害者保健福祉手帳のページには
『精神障害であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの(概ね障害年金1級に相当)』と記載されています。
 
 
●2級
付き添われなくても一人で外出はできるものの、ストレスがかかる状況の時の対処が困難。習慣化された外出はできる。またデイケアにおける活動、障害者自立支援法に基づく自律訓練(生活訓練)、就労移行支援や就労継続支援、小規模作業所などに参加することができる。
家事をこなすために、アドバイスや援助を必要とする。清潔保持が自発かつ適切にはできない。
※発達障害によるものにあっては、その主症状が高度であり、その他の精神神経症状があるもの
厚生省の精神障害者保健福祉手帳のページには
 
『精神障害であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの』と、記載されています。
 
 
●3級
1人で出かけられるが、大きなストレスがかかる状況が生じると対処が難しい。
デイケアにおける活動、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援などを利用できる。
保護的配慮のある事業所で、雇用契約による一般企業などで働くこともできる。
日常的な家事をこなすことはできるが、状況や手順が変化したりすると困難が生じてくることもある。清潔保持は困難が少ない。
※発達障害によるものにあっては、その主症状とその他の精神神経症状があるもの
厚生省の精神障害者保健福祉手帳のページには
 
『精神障害であって、日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの』と、記載されています。
 
 
これを見る限り、1級は相当生活に支障が出ている状態だと思われます。
医療機関のサイトによっては、1級に該当するのは『ほぼ寝たきり状態』とまで書かれている所もあります。
 
 
 
 
 

精神障害者保健福祉手帳の手続き方法

市町村の担当窓口で、手続きをします。

保健福祉課、障害保健福祉課など。

申請できるのは、精神疾患の初診の日から半年経過していなければなりません。
病院によっては、ソーシャルワーカーの方がいると思いますが、ソーシャルワーカーに相談する事もできます。当事者の状態によっては、ソーシャルワーカーが申請手続きをする事も出来ます。

市町村の窓口で、用紙をもらい(ホームページからダウンロードできるところもあるようです)主治医に、診断書を書いてもらいます。
他にも用意する物があります。

申請に必要な書類

●申請書(窓口などでもらう)
●診断書(主治医に書いてもらう)
●本人確認書類(マイナンバーがわかるものが必要)
●本人の写真(縦4㎝横3㎝)

申請から発行までは、約2か月ほどかかります。
診断書を作成してから3か月以内に申請しなければなりません。

主治医に書いてもらった診断書と必要書類、申請書を窓口に提出して申請するという流れになります。

 

 

 

精神障害者保健福祉手帳のまとめ

手帳を持ったら一生持たなければならないというわけではありません。

精神障碍者保健福祉手帳の場合は2年で更新しなければならないので、手帳が必要なければ更新しなければいいと思うし、通院している間に手帳の申請が通らないほど良くなるかもしれません。

そして、手帳を持っている事が誰かに知られるという事もないです。
誰かに見られることがない限り、持っている事が知られるという事はありません。

とりあえず、デメリットはないのかと思いますが。

どうですか?

しいて言えば、申請に労力がかかるくらいかと思います。

2年ごとに更新しなければならないし。

補足ですが、手帳を持ったからといって障害者年金がもらえるわけではありません。
これは、全く別の申請です。

ただ、精神障碍者保健福祉手帳の等級が2級ならば、障害者年金の等級も概ね2級になるようです。

障害者年金については、また書いてみたいと思います。
これを書いている時に、ネスケが隣で作業しているのですが、ちらちら見て

『俺は2級だな』と言っています。

私が書いているのを見て、障害者手帳を申請しようかなと言っています。

ただ、精神障害者保健福祉手帳を持っていると、住民税、所得税の免除対象となるので、年末調整の提出を会社にする場合、障害者手帳の記載をしなければならない。
会社によっては、精神障害者保健福祉手帳のコピーを添付しなければならない所もあります。

なので、クローズ就労している方は会社に知られてしまうかな?と、今ネスケに話をしていたところです。
※ネスケは、クローズ就労です。

ここまで書いてきましたが、受けられるサービスなどは沢山あるので調べてみると良いと思います。

発達障害 障害者雇用について調べてみました。
発達障害の就労の形として、『障害者雇用』があります。障害者雇用とは、どのようなものなのか?どのような形態の就労なのか?仕事内容や給与について調べてみました。

障害者雇用について書いた記事もあるので、良かったら読んでください。